公益社団法人 日本新生児成育医学会ロゴ

お問合わせ

学会への寄附のお願い

公益社団法人日本新生児成育医学会は、新生児医療の向上,発展をはかるとともに新生児学の研究を促し,会員相互の交流を促進し,新生児医療の充実を通じて,子どもの健康,人権および福祉の向上,さらにこれらを社会へ普及啓発することを目的として、精力的に活動し以下の事業を行っています。

  1. (1)新生児医療の研究および振興を目的とする事業
  2. (2)新生児医療に携わる医療者の教育および専門性の向上を目的とする事業
  3. (3)新生児医療に関わる改善を目的とする事業
  4. (4)新生児医療の社会への普及啓発および還元を目的とする事業
  5. (5)国内外の関係団体との協力活動を目的とする事業
  6. (6)その他上記の目的を達成するために必要な事業

これらの事業に必要な資金は主に会員の会費および事業収入を充てていますが、今後さらにその内容の拡大・充実を図るには、寄附金が必要です。

事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますよう心よりお願い申し上げます。皆様からお預かり致します寄附金は、「寄附金等取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。

寄附金に対する税法上の優遇措置について

本学会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定(認定日は:令和元年(2019年)5月28日、法人登記日は同年5月31日)を受けておりますので、学会への寄附金には、特定公益増進法人(※)としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人様の寄附については前記(所得控除)とのいずれか一方を選択いただくことができます。
※公益社団法人・公益財団法人はすべて特定公益増進法人と位置づけられています。

寄附金の種類

寄附金は、次の3種類の形態があります。

(1)一般寄附金 本学会の会員または本学会の会員を含む広く社会一般に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。
(2)特定寄附金 本学会の会員本学会の会員を含む広く社会一般に使途を特定して一定期間、募金活動を行うことにより受領する寄附金です。
(3)特別寄附金 以上2種類の寄附金のほか、個人または団体から受領する寄附金です。寄附者が寄附金の使途及び管理運営方法に条件を付けたい等の場合の寄附金です。(注)金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。

※ 上記(1)から(3)は、いずれも当法人寄附金等取扱規程における名称です。たとえば(2)の「特定寄附金」は、所得税法78条2項2号の同名の寄附金を示すものではありませんが、(1)、(3)の寄附金と同じく、所得控除または損金算入が適用されます。

寄附のお申込み

下記に必要事項をご記入の上、送信してください。お申込みをいただきました後に、お振込み口座(金融機関)をご案内させていただきます。
なお、特定寄附金は現在募集しておりません。

いずれも1回20,000円以上でお願い致します。

受領証明書の郵送

寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします。本寄附は、所得税法78条および法人税法37条4項該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。

寄附金控除の申告

確定申告時に当学会が発行する領収書(寄附金受領証明書)を確定申告書に添付する必要がございます。領収書に関するお問い合わせは当法人事務局までお問い合わせください。
寄附金受領証明書は、何らかの理由で届かなかった場合以外は基本的に再発行いたしませんので、ご理解賜りますようお願いいたします。
なお、税制は都度変更されていますので、申告の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。

お問合せ

公益社団法人日本新生児成育医学会事務局  06-6398-5625

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