入会に際してのお願い
「会員資格について」、「定款」「日本新生児成育医学会会員情報保護についての申し合わせ」をよくお読みいただいた上で新規登録画面に記入・送信してください。確認次第、事務局より、初年度分会費納入依頼のメールをお送りいたしますのでお手続きをお願いいたします。会員番号は今後演題登録の際などに必要となりますので、必ずお控えおきくださいますようお願い申し上げます。
*初年度の年会費のお支払いは原則としてクレジット決済のみとなります。郵便振替用紙による支払いを希望される場合は事務局にご連絡をお願いいたします。
*領収書が必要な場合は、クレジット決済完了後、会員専用ぺージにログインしていただき、WEB領収書発行画面より発行してください。郵便振替用紙によるお支払いの場合は払込時に金融機関が発行するご利用明細、振替払込請求書兼受領証等をもって領収書に代えさせていただきます(税法上も正式な領収書としてご利用いただけます)。
どうしても本学会発行の領収書がご入用の方は、領収書の二重発行を防ぐため、金融機関が発行するご利用明細、振替払込請求書兼受領証の原本を同封し、領収書の宛名、送付先住所をご記載の上、事務局まで郵送してください。折り返し、こちらから領収書を発行して郵送いたします。お送りいただいた書類の返却は致しかねますのでご了承ください。
*学会誌は年3回(2月、6月、9~11月号(抄録集))に発行で、会員専用ページ上からダウンロード可能です。
なお、会員資格については、以下の扱いとなりますので、ご承知下さい。
会員資格について
(新入会者)
1 年会費納入日から会費納入年度の正会員とする。
(単年度会員)
1 当該年度終了後は退会者として扱う。
(退会者)
1 理事長あての退会届が事務局に届いた時点をもって会員資格を喪失する。
(会費滞納者)
1 会費の滞納が当該年度終了後12か月を経過したときには退会者として扱う。
定 款
会員情報保護についての申し合わせ
公益社団法人日本新生児成育医学会 会員情報保護についての申し合わせ
(目 的) | |
第 1 条 | この申し合わせは,公益社団法人日本新生児成育医学会(以下「本会」という)が保有する会員情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに,本会会員が会員情報の開示及び訂正を請求する権利を保障することにより,会員の権利利益の保護及び本学会の適正な運営に資することを目的とする。 |
(定 義) | |
第 2 条 | 本会における「会員情報」とは,本会に属する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,住所,勤務先名称,勤務先住所,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。 |
(本会が収集する会員情報) | |
第 3 条 | 本会が収集する会員情報は氏名,住所,電話番号,電子メールアドレス,生年月日,性別,勤務先名称,勤務先住所,勤務先電話番号,勤務先電子メールアドレス,最終学歴,卒業年度,専門科,所属部署,専門分野,職種,その他学会が必要と認めた内容である。 |
第 4 条 | 会員情報のうち本会の運営上不可欠なものとして氏名,勤務先名称,勤務先住所,勤務先電話番号,勤務先電子メールアドレス,生年月日については全会員に登録を義務づけるが,個人の住所,電話番号,個人電子メールアドレス,最終学歴,卒業年度などについての情報提供は任意のものとする。 |
(本会の責務) | |
第 5 条 | 本会は,会員情報保護の重要性を認識し,会員情報の取扱いに伴う会員の権利利益,及びプライバシーの侵害の防止に関し,必要な措置を講ずる。 |
2.本会の発行する会員名簿へは本会の運営上不可欠な氏名,勤務先名称,所属部署,勤務先住所,勤務先電話番号,勤務先電子メールアドレスとしその他については会員個人の了承が得られたもののみを記載する。 | |
第 6 条 | 本会会員及び事務局職員は,法令及び本申し合わせを遵守して,会員情報の正確性,安全性の確保に努め,職務で知り得た会員情報を第10 条で示す収集目的以外に流用し,又は漏洩,流失,改竄,毀損させてはならないものとする。 |
第 7 条 | 本会の有する会員情報の適正な取扱いのための責務は,本会理事長が負う。 |
2.本会理事長は会員情報の収集,利用,提供及び管理並びに会員からの開示,訂正等の請求に関し,この申し合わせの定めに従い,適正に処理しなくてはならない。 | |
第 8 条 | 本会が会員情報を収集するときは,会員本人から収集するものとする。 |
第 9 条 | 本会は,あらかじめ会員の同意を得ないで第10 条の申し合わせにより特定される利用目的の範囲を超える会員情報の利用,又は本人以外の者への提供をしてはならない。 |
(会員情報の提供) | |
第 10 条 | 会員が行う疫学的調査研究に対し,その内容を充分に吟味した上,定款が定める本会の目的に適う限りにおいて,あらかじめ了解が得られた会員の氏名,勤務先名,勤務先住所,勤務先電子メールアドレスに限り個人情報の提供を理事長が執り行うことができる。 |
第 11 条 | 本会員はみだりに本会会員情報を営利目的のために非学会員へ提供することを禁じる。 |
本申し合わせは平成18 年11 月26 日より実施する。 | |
平成27 年6 月1 日改正 |