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会員情報保護についての申し合わせ

公益社団法人日本新生児成育医学会 会員情報保護についての申し合わせ

(目 的)

  1. 第 1 条この申し合わせは,公益社団法人日本新生児成育医学会(以下「本会」という)が保有する会員情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに,本会会員が会員情報の開示及び訂正を請求する権利を保障することにより,会員の権利利益の保護及び本学会の適正な運営に資することを目的とする。

(定 義)

  1. 第 2 条本会における「会員情報」とは,本会に属する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,住所,勤務先名称,勤務先住所,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。

(本会が収集する会員情報)

  1. 第 3 条本会が収集する会員情報は氏名,住所,電話番号,電子メールアドレス,生年月日,性別,勤務先名称,勤務先住所,勤務先電話番号,勤務先電子メールアドレス,最終学歴,卒業年度,専門科,所属部署,専門分野,職種,その他学会が必要と認めた内容である。
  2. 第 4 条会員情報のうち本会の運営上不可欠なものとして氏名,勤務先名称,勤務先住所,勤務先電話番号,勤務先電子メールアドレス,生年月日については全会員に登録を義務づけるが,個人の住所,電話番号,個人電子メールアドレス,最終学歴,卒業年度などについての情報提供は任意のものとする。

(本会の責務)

  1. 第 5 条本会は,会員情報保護の重要性を認識し,会員情報の取扱いに伴う会員の権利利益,及びプライバシーの侵害の防止に関し,必要な措置を講ずる。
    2.本会の発行する会員名簿へは本会の運営上不可欠な氏名,勤務先名称,所属部署,勤務先住所,勤務先電話番号,勤務先電子メールアドレスとしその他については会員個人の了承が得られたもののみを記載する。
  2. 第 6 条本会会員及び事務局職員は,法令及び本申し合わせを遵守して,会員情報の正確性,安全性の確保に努め,職務で知り得た会員情報を第10 条で示す収集目的以外に流用し,又は漏洩,流失,改竄,毀損させてはならないものとする。
  3. 第 7 条本会の有する会員情報の適正な取扱いのための責務は,本会理事長が負う。
    2.本会理事長は会員情報の収集,利用,提供及び管理並びに会員からの開示,訂正等の請求に関し,この申し合わせの定めに従い,適正に処理しなくてはならない。
  4. 第 8 条本会が会員情報を収集するときは,会員本人から収集するものとする。
  5. 第 9 条本会は,あらかじめ会員の同意を得ないで第10 条の申し合わせにより特定される利用目的の範囲を超える会員情報の利用,又は本人以外の者への提供をしてはならない。

(会員情報の提供)

  1. 第 10 条会員が行う疫学的調査研究に対し,その内容を充分に吟味した上,定款が定める本会の目的に適う限りにおいて,あらかじめ了解が得られた会員の氏名,勤務先名,勤務先住所,勤務先電子メールアドレスに限り個人情報の提供を理事長が執り行うことができる。
  2. 第 11 条本会員はみだりに本会会員情報を営利目的のために非学会員へ提供することを禁じる。

本申し合わせは平成18 年11 月26 日より実施する。

2019年5月28日改正

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