未熟児無呼吸発作におけるテオフィリン血中濃度測定
特定薬剤治療管理料について
6月1日より未熟児無呼吸発作がテオフィリン特定薬剤治療管理料の算定対象に追加されました(保医発第0531002号)。これにより、血中濃度を測定し薬剤投与量を管理することで、1ヵ月目は750点、2、3ヵ月目は470点、4ヵ月目以降は235点が算定できるようになりました。
平成19年5月31日付発 厚生労働省保険局医療課長通知内容(保医発第0531002号) 2.特定薬剤治療管理料(1)のウを次のように改める。
B001 特定疾患治療管理料
2.特定薬剤治療管理料
(1)特定薬剤治療管理料は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
ウ 気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸発作の患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの
算定方法は下記の通りである。
【1】1ヵ月目・・・・・・・・750点
特定薬剤治療管理料に初月度は投与量設定までに280点が加算できる。
【2】2、3ヵ月目・・・470点
特定薬剤治療管理料のみ。
【3】4ヵ月目以降・・・235点
特定薬剤治療管理料100分の50を算定する。